4月27日、臨時議会を開き、4月7日に受託収賄容疑で逮捕された議員の辞職勧告決議を可決しました。
決議(案)は、私が提案者を代表して提案理由の説明に立ち、議案に対する質疑にも答弁しました。
以下、決議の内容です。
稲田清議員に対する辞職勧告決議
我々米子市議会議員は、市民の厳粛な負託を受け、市議会という市政における議決機関を構成するものとして、議員としてふさわしい品位や高い倫理観を求められる立場にある。米子市議会基本条例においては、議員は、「品位を損なう行為を慎み」、「地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしない等、議員としての責務を認識し、議会の一員として、その使命の達成に努めなければならない。」(第13条)、及び「米子市議会議員政治倫理条例を遵守しなければならない。」(第13条第2項)と定められ、米子市議会議員政治倫理条例においても、議員は「市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め」、「市民の信頼に応え」(第1条)、及び「市民の信頼に値する高い倫理観を自覚し、その品位保持に努めなければならない。」(第2条第2項)ことが厳格に義務づけられている。
しかしながら、稲田清議員は本年4月7日、受託収賄容疑で逮捕され、その後も勾留が続いている。起訴・公判前であり、現時点では推定無罪の原則があるものの、現職の議員が刑事事件の容疑者として逮捕・勾留され、議員としての職責を全うできない事態に至ったことは、極めて重い事実である。
このような事態は、市民に多大なる不安と衝撃を与え、米子市議会に対する市民の信頼を著しく失墜させた。これは、たとえ刑事司法上の判断が確定する前であっても、条例が求める「議員の品位」や「市民の信頼に値する高い倫理観」に照らし、議員としての社会的・道義的責任を免れるものではない。
よって、本市議会は、稲田清議員に対し、事態の重大さと自らの社会的・道義的責任を真摯に受け止め、議員としての責任を明確にするため、速やかにその職を辞することを勧告する。
以上、決議する。
令和8年4月27日
米 子 市 議 会
